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煙道排ガスをはじめ、水質・土壌や人体の血液・母乳毛質まで行います。 |

ダイオキシン類に係る環境基準
ダイオキシン類対策特別槽置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)を、大気、水質及び土壌ごとにそれぞれ定めたものです。(平成11年12月27日環境庁告示第68号)
媒体 |
大気 |
水質 |
土壌 |
基準値 |
0.6pg-TEQ/u以下
(年間平均値) |
1pg-TEQ/l 以下
(年間平均値) |
1,000pg-TEQ/g以下 |
測定方法 |
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
日本工業規格K0312に定める方法 |
土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
備考
- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ・パラ・ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
- 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
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注意
- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ・パラ・ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
- 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
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排出ガスに係る排出基準

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施設の種類
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新設施設
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既設施設施設 |
H13.1.15〜H14.11.30 |
H14.12.1〜 |
1 |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当り1t以上のもの |
0.1 |
2 |
1 |
2 |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの |
0.5 |
20 |
5 |
3 |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当り0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの |
0.1 |
2 |
1 |
4 |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当り0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの |
0.1 |
2 |
1 |
5 |
廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5u以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当り50kg以上のもの
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焼却炉の処理能力
4t/時以上 |
0.1 |
80 |
1 |
焼却炉の処理能力
2t/時〜4t/時 |
1 |
5 |
焼却炉の処理能力
2t/時未満 |
5 |
10 |
備考
- ダイオキシン類の量は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ・パラ-ジオキシンの毒性に換算した値。
- 排出ガスの測定は、日本工業規格K0311による。
- 排出ガスの採取は、通常の操業状態において(廃棄物焼却炉については、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
- 排出基準は、温度を零度、圧力を1気圧の状態のもとの換算したものとする。
- 廃棄物焼却炉については酸素濃度12%補正、焼結施設については酸素濃度15%補正を行う。
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注意
平成9年12月2日以降に設置の工事が着手された大気汚染防止法において新設施設の指定物質抑制基準が適用されている施設(廃棄物焼却炉(火格子面積が2u以上又は焼却能力が200kg/時間以上))及び製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって変圧器の定格容量が1,000kVA以上のものについては、新設施設の排出基準を適用することとする。 |
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排出水に係る排出基準
施設の種類
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新設施設
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既設施設施設 |
H13.1.15〜H15.1.14 |
H15.1.15〜 |
- 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
- 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
- PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分解施設
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10 |
10 |
10 |
- 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
- アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設(廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設)
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20 |
- 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5u以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当り50kg以上のものから発生するガスを処理する施設(廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設)及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
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50 |
- 上記の施設から排出される汚水又は廃液を含む下水を処理する下水道終末処理施設
- 上記の施設を設置する工場又は事業場から排出される水(上記の施設から排出される汚水もしくは廃液又は当該汚水もしくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設
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10 |
備考
- ダイオキシン類の量は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ・パラ-ジオキシンの毒性に換算した値。
- 排出ガスの測定は、日本工業規格K0312による。
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注意
廃棄物の最終処分場からの放流水に係る基準については、最終処分場の維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/l と規定。 |
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当社は、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、環境省から指定調査機関に指定されております。
指定番号 環2004-1-19
指定年月日 平成16年2月20日
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